マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができ不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
委託基準に違反した業者は5年以下の懲役刑や最高1000万円の罰金に処される可能性があり、施主様まで責任が及ぶ可能性もあります。適正に処理を確認するためにも解体工事を依頼した業者に対しては必ずマニフェストのE票のコピーを請求してください。適正に処理が行われていれば、E票には、収集運搬業者のサイン、中間処分業者の受領と処分の受取印、最終処分業者の処分終了日の押印がされています。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、廃棄物の種類、数量、性状、収集運搬業者名、処分業者名、取扱い上注意事項等を記載したマニフェストを積荷とともに流通させることにより、廃棄物の流れや処理方法を自ら把握・管理するシステムです。また、マニフェストは7枚つづり(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)になっており、それぞれが各業者により正しく処理されなければならず、各業者には5年間の保存の義務があります。
AとC=保管票 B=運搬終了票 D=処分終了票 E=最終処分終了票 と理解して読むと分りやすいと思います。
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェストを保管します。(5年間) このように解体工事を施工することで発生する産業廃棄物を処理するときには、マニフェスト・産業廃棄物処分用委託契約書の交付が必要となります。排出事業者がマニフェストの交付なしに、委託業者が不法投棄を行った場合は、罰則をうけることとなります。
「解体王」の優良解体業者では、産業廃棄物処分をする際は、マニフェスト・産業廃棄物処分用委託契約書を発行し、適正に処理をしております。
当サポートの方でご紹介させていただいた解体現場に関しては、マニフェストのE票のコピーにて産業廃棄物の適正処理を確認させていただいておりますので、ご安心ください。